無名著作者の不安にどうこたえるのか

無名の作者は、売り込みのために相手先に開示した作品を無断で借用・盗用されたからと言って簡単に文句など言えません。ましてや将来の取引先となるかも知れない相手に対して下手に訴訟など起こせるものでもないし、そんな体力も気力もないのです。

日本の著作権制度は、こんな無名著作者の不安にどうこたえるのか。文化庁では、著作権の『登録の手引き』という小冊子を出していますが、そこにはこう書いてあります。

「・・・不安があるのなら、原稿や下書きなど作品の創作過程で作られるものを残しておけばいいのです。」

けれども、このコンピュータ時代に、原稿や下書きなど常に残るものではないし、大事なのは、権利侵害があった後に裁判に勝つことではありません。

いな、もちろん裁判に勝つことは大事ですが、孤立無援の著作者にとっては、もっと大切なことがあるのです。

それは、あらかじめ侵害を抑止するような「権威の力」です。「お墨付き」と言ってもいいでしょう。

これがあれば、無名の作者でも企業と堂々とわたりあえるからです。

 

 

未発表・未公開・未公刊の著作物を登録

アメリカの著作権登録制度は、その役割を果たしています。

逆説的ですが、「著作権侵害の裁判において証拠として採用される」と定められていることによって、訴訟に至るような侵害を未然に防いでいると言えるのです。

しかも、アメリカの著作権登録制度では、未発表・未公開・未公刊の作品を著作権登録することが可能です。いな、可能というよりむしろこれを推奨しているようにさえ見受けられます。それというのも、公表・公刊された作品とは異なり、未発表・未公開・未公刊の著作物の場合は、1回分の登録料金で複数作品の登録ができるなど、有利な規定が設けられているからです。

さらに、特許出願とは比較にならない低廉な申請料金に加えて、詩1篇、写真1枚、イラスト1枚から登録できる気軽さもあって、アメリカでは著作権の登録がさかんに行われています。

 

日本から登録できる

米国著作権局()では、世界中から著作権の登録申請を受入れています。

国籍、居住地などにかかわりなく、誰もがアメリカで著作権の登録ができるのです。しかも、著作物に用いられている言語も関係ありません。

これは、つまり、日本に住んでいる日本人が日本語で書いた著作物(作品)を、アメリカで著作権登録できるということを意味します。

言うまでもなく、日本の無名作者による未発表・未公開・未公刊の作品であっても、アメリカなら著作権登録することができます。

侵害者に対する厳しい罰則で知られる「知的財産権大国」アメリカでの著作権登録が、無名の著作者の権利を守り、盗用・盗作を未然に防いでくれる力の大きさは、計り知れないものがあると言っていいのではないでしょうか。

 

1 2 3 4 5

 

『米国著作権登録申請マニュアル』目次 

 

 

書籍『誰も知らない 投資信託の秘密

 

    プライベートバンキングに関するご相談、スイスのプライベートバンクのご紹介を一切無料で承っております。詳しくは、こちらをご覧下さい。

 

投資信託からプライベートバンクへ金融・投資先進国での「顧客還元」

[HOME] [サイトマップ] [著作権関連記事] [投資信託特集] [金融のからくりと罠]

 

 Affiliate Links

  Swiss Bank Directory, List of UK and other private banks

  Swiss Bank Account, Private Banking Account for Free