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 また、日本音楽著作権協会(JASRAC)という団体をご存じでしょうか。

 よく、マンガ本などで登場人物がヒットソングなどを歌うと、引用された歌詞の末尾に注があって、欄外に「©日本音楽著作権協会」などと但し書きがあった気がします。子供の頃から、これは一体何のことだろうと思っていました。

 この団体のホームページを見ると、Q&Aコーナーがあります。

そこには、「盗作防止のために楽曲を登録したいのですが?」という質問があります。

その質問の回答にもありますが、日本音楽著作権協会は著作権の登録機関ではありません。著作権の保護を任務とする団体でもないようです。

 それはそれで構わないのですが、これまでに楽曲などを公表したことがないと資料請求さえできないのには驚いてしまいました。作曲、作詞しても商業的に公表する機会のない無名の作者には、完全に門戸を閉ざしているのです。

 もちろん、文化庁には予算の制約があり、日本音楽著作権協会にも設立の趣旨があるでしょうから無い物ねだりをしても仕方がないでしょう。

 しかし、それでは無名の作者は、どうやって自分の権利を守ったらいいのでしょうか。

このような日本の現状で、多くの方が途方に暮れたり、権利のことは取りあえず棚上げにして「見切り発車」しているのではないかと思います。

 

 けれども、方法がないわけではありません。

 有名・無名、プロ・アマチュアにかかわらず誰でも、作品が公表・公開・公刊されているか否かにかかわりなく、れっきとした「公的機関」に対して著作権の登録を行うことができる方法があるのです。

 私たちはその方法を見出しました。

 

 それは、アメリカ著作権局(著作権庁)への登録です。

 米国著作権局では、未発表・未公開・未公刊作品の著作権登録の申請を受け付けています。単に受け付けるだけではなく、これを推奨しているとさえ思えます。

例えば、公表・公刊された作品と異なり、未発表・未公開・未公刊の著作物の場合は、1回分の登録料金で複数作品の登録ができるなど、有利な規定が設けられています。しかも、著作者の国籍、居住地、作品の使用言語などを問いません。

 

 日本に住んでいる日本人が日本語で書いた著作物(作品)を、公開未公開にかかわりなく、アメリカで著作権登録することが可能だ、ということです。

 

 次いでながら、作品は登録されるとともに、何とアメリカの議会図書館に収蔵されます(未発表作品やオリジナル1点もの、立体作品などの場合は、複写コピー、写真などの形で収蔵されます)

 さらに、登録された内容は、著作権侵害の裁判で推定証拠として採用されるのです。

 詩1篇、写真1枚、イラスト1枚から登録できる気軽さに加えて、料金は登録申請1件あたり「数千円」と極めて低廉となっています。申請1件で複数作品の登録も可能です。

 侵害者に対する厳しい罰則で知られる「知的財産権大国」アメリカでの著作権登録は、日本ではほとんど無視されているに等しい無名著作者の権利を守り、その作品の盗用・盗作を未然に防ぐために大きな力を発揮するでしょう。有名作者や法人の著作権については、言うまでもありません。

 たとえ無名の作者であっても、作品を「真の知的財産」とし、そこから収益を得る権利の行使を妨げられるべきではないのです。

 

次は「米国著作権登録は自分でできる

 

Digital Writers. Org (代表 牧野 光伸)

 

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