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                            地方自治法(抄)

 

 

                     第2編 普通地方公共団体

 

 

                         第7章 執行機関

 

第2節 普通地方公共団体の長

 

第2款 権限

147. [地方公共団体の統轄及び代表]

148. [事務の管理及び執行]

149. [担任事務]

150. [長が処理する国家事務の指揮監督]

151. [所轄庁の処分の取り消し及び停止]

153. [長の事務の委任・臨時代理、補助執行]

154. [職員の指揮監督]

155. [支庁・地方事務所・支所・出張所の設置、区]

156. [行政機関の設置、知事の地方行政機関の長の指揮監督権、国

の地方行政機関設置の条件]

157. [公共的団体等の監督]

 

第3款 補助機関

161. [副知事及び助役の選任]

168.@ 都道府県に(    )を置く。

 A 市町村に(    )(  )人を置く。但し、町村は、(  )

で(    )を置かず(    )又は(  )をしてその事務を兼掌

させることができる。

 B 都道府県は(  )で(    )を、市町村は(  )で(  

  )を置くことができる。

 C (    )及び(    )の定数は、(  )でこれを定める。

 D (    )及び(    )は、(    )の中から、(  

  )の(  )がこれを命ずる。

 E 出納長及び収入役は、(    )、(    )若しくは(  

  )又は普通地方公共団体における(    )の委員と兼ねることが

できない。

 F [準用規定]

 G 出納長及び収入役が、前項において準用する第142条の規定に該

当するときは、その職を失う。その同条の規定に該当するかどうかは、( 

   )がこれを決定しなければならない。

 H 第143条第2項から第4項まで[決定の方式・決定に対する( 

   )]の規定は、前項の場合にこれを準用する。

172. [吏員その他の職員]

 

 

 

第4款 議会との関係

 

176.@ 普通地方公共団体の議会における(  )の制定若しくは改

廃又は(  )に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公

共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除く外、その(  )

を受けた日から(  )以内に(  )を示してこれを(  )に付する

ことができる。

 A 前項の規定による議会の議決が(  )に付された議決と同じ議決

であるときは、その議決は(  )する。

 B 前項の規定による議決については、(    )の(    )以

上の者の同意がなければならない。

 C 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその(  )を超え又は

法令若しくは(    )に違反すると認めるときは、当該普通地方公共

団体の長は、(  )を示してこれを(  )に付し又は(    )を

行わせなければならない。

 D 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその(  )を超え又

は法令若しくは(    )に違反すると認めるときは、都道府県知事に

あっては(    )、市町村長にあっては(    )に対し、当該議

決又は選挙があった日から(    )以内に、(  )を申し立てるこ

とができる。

 E 前項の規定による申し立てがあった場合において、(    )又

は(    )は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその(  )を超

え又は法令若しくは(    )に違反すると認めるときは、当該議決又

は選挙を(    )旨の裁定をすることができる。

 F 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は( 

 )は、裁定のあった日から(    )以内に、(    )に(  )

することができる。

 

                           第9章 財務

 

208. [会計年度及びその独立の原則]

209. [会計の区分]

232. [経費の支弁等]

242. [住民監査請求]住民(  )人でできる。

242の2. [住民訴訟]

 

(1) (2) (3)

 

 

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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