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                        行政書士法施行規則

 

 

13. (    )は、会員である行政書士に対して(    )を交

付しなければならない。

14.@ (    )は、役員の(  )及び(  )、会員の(  )

及び(  )、会議の(  )その他重要な会務に関する事項を(  )

するとともに、(    )を備えて経理を明らかにしておかなければな

らない。

 A 行政書士会は、(  )である行政書士から請求があったときは、

前項の(  )及び(  )を(  )させなければならない。

15. 行政書士会は、毎年(  )回、会員の(  )、(  )、( 

   )の(    )その他(    )の定める事項を(    )

に報告しなければならない。

16.@ 行政書士会は、法第16条の2の規定による(  )を申請し

ようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて(    )に

提出しなければならない。

 1 認可を受けようとする(  )。

 2 (  )の変更の(  )を申請しようとする場合には、その変更

が(  )の定めるところによりなされたことを証する書面。

 A (    )は、法第16条の2の規定による認可をしたときは、

その旨を、(    )に(  )し、かつ、(  )するとともに、( 

   )に報告しなければならない。

17. 法第16条の2ただし書に規定する(    )で定める事項は、

行政書士会の(    )の(    )とする。

 

 

 

18.@ 資格審査会の会長は、資格審査会の委員に(  )が生じたと

きは、(    )、その(  )を(  )しなければならない。

 A 資格審査会の委員は、(  )されることができる。

 B 資格審査会の会長は、会務を(  )する。

 C 資格審査会は、委員の(    )の出席がなければ、会議を開き、

議決をすることができない。

 D 資格審査会の議事は、(    )の(    )で決し、可否同

数のときは、(  )の決するところによる。

 E 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必

要な事項は、(    )で定める。

19. 第14条及び第16条の規定は、(    )に準用する。この

場合において、第14条第2項中「会員である行政書士」とあるのは「( 

   )」と、第16条中「法第16条の2」とあるのは「法第18条の

5において準用する法第16条の2」と、「(    )」とあるのは「

(    )」と、同条第2項中「当該行政書士会に通知し、かつ、告示

するとともに、自治大臣に報告」とあるのは「(    )に通知」と読

み替えるものとする。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。