[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

                           

日本国憲法

 

                    第3章 国民の権利及び義務

19. (  )および(  )の自由は、これを侵してはならない。

20.@ 信教の自由は、(  )に対してもこれを保障する。いかなる

宗教団体も、国から(  )を受け、又は(    )の(  )を行使

してはならない。

 A 何人も、宗教上の行為、(  )、儀式又は(  )に参加するこ

とを強制されない。

 B 国及びその機関は、(    )その他いかなる宗教活動もしては

ならない。

21.@ (  )、(  )及び(  )、(  )その他一切の表現

の自由は、これを保障する。

 A 検閲は、これをしてはならない。(    )は、これを侵しては

ならない。

22.@ 何人も、公共の福祉に反しない限り、(  )、(  )及び

職業選択の自由を有する。

 A 何人も、(  )に移住し、又は(  )を(  )する自由を侵

されない。

23. (  )の自由は、これを保障する。

24.@ 婚姻は(    )のみに基づいて成立し、夫婦が(  )の

(  )を有することを基本として、(  )の(  )により、維持さ

れなければならない。

 A (    )の選択、(    )、(  )、(  )の選定、

離婚並びに(  )及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、

(  )の尊厳と(  )の(    )に立脚して、制定されなければ

ならない。

25.@ すべて国民は、(  )で(    )な(    )を営む

権利を有する。

 A 国は、すべての生活部面について、(    )、(    )及

び(    )の向上及び増進に努めなければならない。

 

 

 

26.@ すべて国民は、(  )の定めるところにより、その(  )

に応じて、ひとしく(  )を受ける権利を有する。

 A すべて国民は、(  )の定めるところにより、その(  )する

(  )に(    )を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを( 

  )とする。

27.@ すべて国民は、(  )の権利を有し、義務を負う。

 A (  )、(    )、(  )その他の勤労(  )に関する

  )は、法律でこれを定める。

 B 児童は、これを(  )してはならない。

28. 勤労者の(  )する権利及び(    )その他の(    

をする権利は、これを保障する。

29.@ 財産権は、これを(  )してはならない。

 A 財産権の内容は、(    )に適合するように、(  )でこれ

を定める。

 B 私有財産は、(  )な(  )の下に、これを公共のために用い

ることができる。

30. 国民は、(  )の定めるところにより、(  )の義務を負う。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。