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日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
19. ( )および( )の自由は、これを侵してはならない。
20.@ 信教の自由は、( )に対してもこれを保障する。いかなる
宗教団体も、国から( )を受け、又は( )の( )を行使
してはならない。
A 何人も、宗教上の行為、( )、儀式又は( )に参加するこ
とを強制されない。
B 国及びその機関は、( )その他いかなる宗教活動もしては
ならない。
21.@ ( )、( )及び( )、( )その他一切の表現
の自由は、これを保障する。
A 検閲は、これをしてはならない。( )は、これを侵しては
ならない。
22.@ 何人も、公共の福祉に反しない限り、( )、( )及び
職業選択の自由を有する。
A 何人も、( )に移住し、又は( )を( )する自由を侵
されない。
23. ( )の自由は、これを保障する。
24.@ 婚姻は( )のみに基づいて成立し、夫婦が( )の
( )を有することを基本として、( )の( )により、維持さ
れなければならない。
A ( )の選択、( )、( )、( )の選定、
離婚並びに( )及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、
( )の尊厳と( )の( )に立脚して、制定されなければ
ならない。
25.@ すべて国民は、( )で( )な( )を営む
権利を有する。
A 国は、すべての生活部面について、( )、( )及
び( )の向上及び増進に努めなければならない。
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26.@ すべて国民は、( )の定めるところにより、その( )
に応じて、ひとしく( )を受ける権利を有する。
A すべて国民は、( )の定めるところにより、その( )する
( )に( )を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを(
)とする。
27.@ すべて国民は、( )の権利を有し、義務を負う。
A ( )、( )、( )その他の勤労( )に関する
( )は、法律でこれを定める。
B 児童は、これを( )してはならない。
28. 勤労者の( )する権利及び( )その他の( )
をする権利は、これを保障する。
29.@ 財産権は、これを( )してはならない。
A 財産権の内容は、( )に適合するように、( )でこれ
を定める。
B 私有財産は、( )な( )の下に、これを公共のために用い
ることができる。
30. 国民は、( )の定めるところにより、( )の義務を負う。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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