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日本国憲法
第四章 国会
55. 両議院は、各々その議員の( )に関する争訟を( )する。
但し、議員の( )を失わせるには、( )の( )以上
の多数による議決を必要とする。
56.@ 両議院は、各々その総議院の( )以上の出席がなけれ
ば、議事を開き議決することができない。
A 両議院の議事は、( )に特別の定のある場合を除いては、
( )の( )でこれを決し、可否同数のときは、議長の決
するところによる。
57.@ 両議院の会議は、( )とする。但し、( )の(
)以上の多数で議決したときは、( )を開くことができる。
A 両議院は、各々その会議の( )を保存し、( )の記録
の中で特に( )を要すると認められるもの以外は、これを( )し、
且つ一般に( )しなければならない。
B ( )の( )以上の要求があれば、( )の
表決は、これを( )に記載しなければならない。
58.@ 両議院は、各々その( )その他の役員を( )する。
A 両議院は、各々その会議その他の( )及び( )に関す
る( )を定め、又、院内の秩序をみだした議員を( )することが
できる。但し、議員を( )するには、( )の( )以
上の多数による議決を必要とする。
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59.@ 法律案は、( )に特別の定めがある場合を除いては、
両議院で( )したとき法律となる。
A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、(
)で( )の( )以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。
B 前項の規定は、( )の定めるところにより、衆議院が、(
)の( )を開くことを求めることを妨げない。
C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、( )
の期間を除いて( )以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院が
その法律案を( )したものとみなすことができる。
60.@ 予算は、さきに( )に提出しなければならない。
A 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、(
)の定めるところにより、( )の( )を開いても意見
が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、
( )の期間を除いて( )以内に、議決しないときは、衆議院
の議決を国会の議決とする。
61. 条約の締結に必要な( )の( )については、前条第2項
の規定を準用する。
62. 両議院は、各々( )に関する調査を行い、これに関して、(
)の出頭及び( )並びに( )の提出を要求することができる。
63. ( )その他の( )は、両議院の1に( )を
有すると有しないとにかかわらず、( )、議案について発言する
ため議院に( )することができる。又、( )又は( )のため
出席を求められたときは、出席しなければならない。
64.@ ( )は、( )の訴追を受けた( )を裁判する
ため、両議院の議員で組織する( )を設ける。
A 弾劾に関する事項は、( )でこれを定める。
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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