[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

                           

日本国憲法

 

 

                          第四章 国会

 

55. 両議院は、各々その議員の(  )に関する争訟を(  )する。

但し、議員の(  )を失わせるには、(    )の(    )以上

の多数による議決を必要とする。

56.@ 両議院は、各々その総議院の(    )以上の出席がなけれ

ば、議事を開き議決することができない。

 A 両議院の議事は、(    )に特別の定のある場合を除いては、

(    )の(    )でこれを決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。

57.@ 両議院の会議は、(  )とする。但し、(    )の( 

   )以上の多数で議決したときは、(    )を開くことができる。

 A 両議院は、各々その会議の(  )を保存し、(    )の記録

の中で特に(  )を要すると認められるもの以外は、これを(  )し、

且つ一般に(  )しなければならない。

 B (    )の(    )以上の要求があれば、(    )の

表決は、これを(    )に記載しなければならない。

58.@ 両議院は、各々その(  )その他の役員を(  )する。

 A 両議院は、各々その会議その他の(  )及び(    )に関す

る(  )を定め、又、院内の秩序をみだした議員を(  )することが

できる。但し、議員を(  )するには、(    )の(    )以

上の多数による議決を必要とする。

 

 

 

59.@ 法律案は、(    )に特別の定めがある場合を除いては、

両議院で(  )したとき法律となる。

 A 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、( 

   )で(    )の(    )以上の多数で再び可決したときは、

法律となる。

 B 前項の規定は、(  )の定めるところにより、衆議院が、(  

  )の(    )を開くことを求めることを妨げない。

 C 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、(    )

の期間を除いて(  )以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院が

その法律案を(  )したものとみなすことができる。

60.@ 予算は、さきに(    )に提出しなければならない。

 A 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、( 

 )の定めるところにより、(    )の(    )を開いても意見

が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、

(    )の期間を除いて(  )以内に、議決しないときは、衆議院

の議決を国会の議決とする。

61. 条約の締結に必要な(  )の(  )については、前条第2項

の規定を準用する。

62. 両議院は、各々(  )に関する調査を行い、これに関して、( 

 )の出頭及び(  )並びに(  )の提出を要求することができる。

63. (    )その他の(    )は、両議院の1に(  )を

有すると有しないとにかかわらず、(    )、議案について発言する

ため議院に(  )することができる。又、(  )又は(  )のため

出席を求められたときは、出席しなければならない。

64.@ (  )は、(  )の訴追を受けた(    )を裁判する

ため、両議院の議員で組織する(    )を設ける。

 A 弾劾に関する事項は、(  )でこれを定める。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。