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日本国憲法

 

                           第五章 内閣

 

65. (    )は、内閣に属する。

66.@ 内閣は、(  )の定めるところにより、その(  )たる( 

   )及びその他の(    )でこれを組織する。

 A (    )及びその他の(    )は、(  )でなければな

らない。

 B 内閣は、行政権の行使について、(  )に対し(  )して責任

を負う。

67.@ 内閣総理大臣は、(    )の中から(  )の議決で、こ

れを(  )する。この(  )は、他のすべての案件に(    )、

これを行う。

 A 衆議院と参議院が異なった(  )の議決をした場合に、(  )

の定めるところにより、(    )の(    )を開いても意見が一

致しないとき、又は衆議院が(  )の議決をした後、(    )の期

間を除いて(  )以内に、参議院が(  )の議決しないときは、衆議

院の議決を国会の議決とする。

68.@ (    )は、国務大臣を(  )する。但し、その(  

 )は、国会議員の中から選ばれなければならない。

 A 内閣総理大臣は、(  )に国務大臣を(  )することができる。

69. 内閣は、(    )で不信任の決議案を可決し、又は信任の決

議案を否決したときは、(  )以内に(    )が(  )されない

限り、(    )をしなければならない。

70. (    )が欠けたとき、又は(    )議員総選挙の後に

初めて国会の(  )があったときは、内閣は、総辞職をしなければなら

ない。

 

 

 

71. 前2条の場合には、内閣は、新たに(    )が任命されるま

で引き続きその職務を行う。

72. 内閣総理大臣は、(  )を(  )して(  )を国会に( 

 )し、(    )及び(  )関係について国会に報告し、並びに( 

   )を(    )する。

73. 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。

 1 (  )を誠実に執行し、(  )を(  )すること。

 2 (    )を処理すること。

 3 (  )を(  )すること。但し、(  )に、時宜によっては

(  )に、国会の(  )を経ることを必要とする。

 4 (  )の定める(  )に従い、(  )に関する事務を(  

すること。

 5 (  )を作成して国会に提出すること。

 6 この憲法及び法律の規定を実施するために、(  )を制定するこ

と。但し、(  )は、特にその(  )の(  )がある場合を除いて

は、(  )を設けることができない。

 7 (  )、(  )、(  )、(  )の(  )の免除及び( 

 )を決定すること。

74. 法律及び(  )には、すべて(  )の国務大臣が(  )し、

内閣総理大臣が(  )することを必要とする。

75. 国務大臣は、その(  )中、(    )の(  )がなけれ

ば、訴追されない。但し、これがため、(  )の(  )は、害されな

い。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

 

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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