[Home]

[法律サブノート トップ]

[副業関連記事一覧]

 

                          

戸籍法

 

第15節 氏名の変更

 

107.@ (    )事由によって氏を変更しようとするときは、( 

 )の(  )に記載した者及びその(    )は、(    )の許

可を得て、その旨を届け出なければならない。

 A 外国人と婚姻をした者がその氏を(    )の称している氏に変

更しようとするときは、その者は、その(  )の日から(    )以

内に限り、(    )の許可を得ないで、その旨を届け出ることができ

る。

 B 前項の規定によって氏を変更した者が離婚、(  )の(    )

又は(    )の(  )の日以後にその氏を変更の際に称していた氏

に変更しようとするときは、その者は、その日から(    )以内に限

り、(    )の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

 C 第1項の規定は、父又は母が外国人である者((  )の(  )

に記載した者又はその(    )を除く)でその氏をその父又は母の称

している氏に変更しようとする者に準用する。

107の2. (    )事由によって名を変更しようとする者は、( 

   )の許可を得て、その旨を届け出なければならない。

 

 

 

第16節 転籍及び就籍

 

108.@ 転籍をしようとするときは、(    )を届書に記載して、

(  )の(  )に記載した者及びその(    )が、その旨を届け

出なければならない。

 A (  )の(    )に転籍をする場合には、(  )の(  

を届書に添付しなければならない。

109. 転籍の届出は(    )でこれをすることができる。

110.@ (  )を有しない者は、(    )の(  )を得て、

  )の日から(    )以内に就籍の届出をしなければならない。

 A 届書には、第13条に掲げる事項の外、就籍許可の(    )を

記載しなければならない。

111. 前条の規定は、(    )によって就籍の届出をすべき場合

にこれを準用する。この場合には、(  )の(  )を届書に添付しな

ければならない。

112. 就籍の届出は、(    )でこれをすることができる。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

最新 宅建六法

(住宅新報社・編)  住宅新報社

行政書士試験六法

(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

宅建試験専用六法

(宅建ゼミ編集部・編) 佐久書房

ケータイ行政書士ミニマム六法

(水田嘉美・編) 三省堂

宅建受験六法

(不動産取引実務研究会・編) ビジネス教育出版社

行政書士試験合格六法

(コンデックス情報研究所・著) 成美堂出版

 

行政書士新六法

(法教育支援センター、週刊住宅新聞社)  週刊住宅新聞社

 **ご購入を希望される方は、こちら をご参照下さい。