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民法

 

                     第2編 物権

 

                           第1章 総則

 

175. 物権は本法その他の法律に定むるものの外これを(  )する

ことを(  )。

176. 物権の設定及び移転は(    )の(    )のみにより

てその効力を生ず。

177. (    )に関する物権の得喪及び変更は、(    )の

定むる所に従いその(  )をなすにあらざれば、これをもって(   

 )に(  )することを得ず。

178. 動産に関する物権の譲渡はその動産の(    )あるにあら

ざればこれをもって(    )に(  )することを得ず。

179. @ 同一物に付き(    )及び他の物権が同一人に帰した

るときはその物権は(  )す。但し、その物又はその物権が(    )

の(  )の(  )たるときはこの限りにあらず。

 A (    )以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に

帰したるときはその(  )は(  )す。この場合においては前項但し

書きの規定を準用す。

 B 前2項の規定は(    )にはこれを適用せず。

 

 

 

                          第2章 占有権

 

第1節 占有権の取得

180. 占有権は(  )のためにする意思をもって物を(  )する

に因りてこれを取得す。

181. 占有権は(    )によりてこれを取得することを得。

182. @ 占有権の譲渡は(    )の(  )によりてこれをな

す。

 A 譲受人又はその(    )が現に占有物を所持する場合において

は占有権の譲渡は(    )の(    )のみによりてこれをなすこ

とを得。

183. 代理人が(  )の占有物を爾後(  )のために占有すべき

(  )を(  )したるときは、(  )はこれに因りて占有権を取得

す。

184. 代理人によりて占有をなす場合において、本人が代理人に対し

爾後(    )のためにその物を占有すべき旨を命じ(    )これ

を承諾したるときは、その(    )は占有権を取得す。

185. 権原の性質上占有者に(  )の意思なきものとする場合にお

いては、その占有者が自己に占有をなさしめたる者に対し(  )の( 

 )あることを(  )し、又は(    )に因り更に(  )の( 

 )をもって占有を始むるにあらざれば占有はその性質を変ぜず。

186. @ 占有者は(  )の(  )をもって(  )、(  )

且(  )に占有をなすものと(    )。

 A 前後両時において占有をなしたる(  )あるときは、占有はその

間(  )したるものと(    )。

187. @ 占有者の承継人はその選択に従い(  )の占有のみを主

張し、又は(  )の占有に(  )の占有を併せてこれを主張すること

を(  )。

 A (  )の占有を併せて主張する場合においてはその(  )もま

たこれを承継す。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

 

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