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民法

 

                     第2編 物権

 

 

377. 抵当不動産につき所有権又は(    )を買い受けたる第三

者が(    )の請求に応じてこれにその(  )を弁済したるときは、

抵当権はその(    )のために消滅す。

378. 抵当不動産につき所有権、(    )又は(    )を取

得したる第三者は第382条ないし第384条[増価競売の請求]の規定

に従い、抵当権者に提供してその(  )を得たる金額を払い渡し又はこ

れを(  )して抵当権を(  )することを得。

379. 主たる(    )、(    )及びその(    )は抵

当権の滌除をなすことを得ず。

380. (  )条件付き(    )は条件の成否未定の間は抵当権

の滌除をなすことを得ず。

381. 抵当権者がその抵当権を実行せんと欲するときは、予め第37

8条[滌除]に掲げたる(    )にその旨を通知することを(  )。

384. @ 債権者が前条の送達を受けたる後(    )内に増価競

売を請求せざるときは(    )の(  )を承諾したるものと(  

  )。

 A 増価競売はもし競売において第三取得者が提供したる金額より( 

   )以上高価に抵当不動産を売却すること能わざるときは、(   

 )の増価をもって自ら不動産を(    )べき旨を付言し、(   

 )に対してこれを請求することを(  )。

385. 債権者が増価競売を請求するときは前条の期間内に(    )

及び抵当不動産の(    )にこれを通知することを(  )。

386. 増価競売を請求したる債権者は(  )をなしたる他の(  

  )の(  )を得るにあらざればその請求を取り消すことを得ず。

387. 抵当権者が第382条に定めたる期間内に(    )より債

務の(  )又は(  )の通知を受けざるときは抵当不動産の競売を請

求することを(  )。

 

 

 

388. 土地及びその上に存する(  )が(  )の(    )に

属する場合に於いて、その(  )又は(  )のみを抵当となしたると

きは、抵当権設定者は(  )の場合に付き(    )を設定したるも

のと(    )。但し、地代は当事者の請求に因り(    )これを

定む。

389. 抵当権設定の後その設定者が抵当地に建物を築造したるときは、

抵当権者は(  )と共にこれを競売することを(  )。但し、その優

先権は(  )の代価についてのみこれを行うことを(  )。

390. 第三取得者は(    )となることを(  )。

391. 第三取得者が抵当不動産に付き必要費又は有益費を出したると

きは、第196条[占有者の費用償還請求権]の区別に従い(    )

の(  )をもって最も先にその償還を受くることを得。

392. @ 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産の上に抵当

権を有する場合に於いて、同時にその代価を配当すべきときは、その各不

動産の(  )に(  )してその債権の負担を分つ。

 A ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者はその代価に

つき債権の(  )の弁済を受くることを(  )。この場合に於いては

次の順位にある抵当権者は、前項の規定に従い右の抵当権者が他の不動産

に付き弁済を受くべき金額に満つるまでこれに(  )して(    )

を行うことを(  )。

393. 前条の規定に従い(  )に因りて抵当権を行う者は、その抵

当権の(  )にその(  )を付記することを(  )。

394. @ 抵当権者は(    )の代価をもって弁済を受けざる債

権の部分についてのみ他の財産をもって弁済を受くることを得。

 A 前項の規定は(    )の代価に先立ちて他の財産の代価を配当

すべき場合にはこれを適用せず。但し、他の各債権者は(    )をし

て前項の規定に従い弁済を受けしむるため、これに配当すべき金額の( 

 )を請求することを(  )。

395. 第602条に定めたる期間を超えざる賃貸借は、抵当権の( 

 )後に(  )したるものと雖もこれをもって(    )に対抗する

ことを(  )。但し、その賃貸借が(    )に損害を及ぼすときは、

裁判所は(    )の請求に因りその解除を命ずることを(  )。

 

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