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民法

 

                     第2編 物権

 

 

                          第4章 地上権

 

265. 地上権者は、(  )の(  )において工作物又は竹木を( 

 )するためその(  )を(  )する権利を有す。

266. @ 地上権者が土地の所有者に(  )の地代を払うべきとき

は、第274条ないし第276条の規定を準用す。

 A このほか地代については(    )に関する規定を準用す。

267. 第209条ないし第238条の規定[相隣関係]は地上権者間

又は地上権者と土地の所有者との間にこれを準用す。但し第229条[境

界線上の物の共有推定]の推定は地上権設定後になしたる工事についての

みこれを地上権者に準用す。

268. @ 設定行為をもって地上権の存続期間を定めざりし場合にお

いて別段の慣習なきときは、地上権者は(    )その権利を放棄する

ことを(  )。但し地代を払うべきときは(  )前に予告をなし又は

未だ期限の至らざる(  )分の地代を払うことを要す。

 A 地上権者が前項の規定によりてその権利を放棄せざるときは、( 

   )は(    )の請求に因り(    )以上(    )以下

の範囲内において工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権設定当時の

事情を斟酌してその存続期間を定む。

269. @ 地上権者はその権利消滅の時、土地を(  )に(  )

してその工作物及び竹木を収去することを(  )。但し、土地の所有者

が(  )を提供してこれを買い取るべき旨を通知したるときは、地上権

者は(    )なくしてこれを拒むことを(  )。

 A 前項の規定に異なりたる慣習あるときはその(  )に従う。

269の2. @ (  )又は(  )は上下の範囲を定め工作物を所

有するためこれを地上権の目的となすことを(  )。この場合において

は、(    )をもって地上権の行使のために土地の使用に制限を加う

ることを(  )。

 A 前項の地上権は(    )が土地の使用または収益をなす権利を

有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有する( 

 )の者の(  )あるときはこれを設定することを(  )。この場合

においては土地の使用又は収益をなす権利を有する者は、その地上権の行

使を妨ぐることを(  )。

 

 

 

                         第5章 永小作権

 

270. 永小作人は小作料を払いて他人の土地に(  )又は(  )

をなす権利を有す。

271. 永小作人は土地に(  )の(  )を生ずべき変更を加うる

ことを(  )。

272. 永小作人はその権利を他人に譲渡し又はその権利の存続期間内

において耕作若しくは牧畜のため土地を(  )することを(  )。但

し設定行為をもってこれを禁じたるときはこの限りにあらず。

273. 永小作人の義務については本章の規定及び(    )をもっ

て定めたるものの外(    )に関する規定を準用す。

274. 永小作人は(    )に因り収益につき損失を受けたるとき

と雖も小作料の免除又は(  )を請求することを(  )。

275. 永小作権が(    )に因り引き続き(  )年以上全く収

益を得ず、又は(  )年以上(    )より少なき収益を得たるとき

は、その権利を放棄することを(  )。

276. 永小作人が引き続き(  )年以上小作料の支払いを怠り又は

(  )の(  )を受けたるときは、地主は永小作権の消滅を請求する

ことを(  )。

277. 前6条の規定に異なりたる(  )あるときはその(  )に

従う。

278. @ 永小作権の存続期間は(  )年以上(  )年以下とす。

もし(  )年より長き期間をもって永小作権を設定したるときは、その

期間はこれを(  )年に短縮す。

 A 永小作権の設定はこれを更新することを得。但しその期間は更新の

時より(  )年を超ゆることを(  )。

 B 設定行為をもって永小作権の存続期間を定めざりしときは、その期

間は別段の(  )ある場合を除く外これを(  )年とす。

279. 第269条[地下・空中の地上権]の規定は永小作権にこれを

準用す。

 

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