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民法

 

                     第2編 物権

 

第2節 先取特権の種類

第1款 一般の先取特権

306. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の( 

   )の上に先取特権を有す。

 1 (  )の費用

 2 (  )の(  )

 3 (  )の費用

 4 (    )の供給

307. @ 共益費用の先取特権は各(    )の共同利益のため

になしたる(    )の財産の(  )、(  )又は(  )に関す

る費用に付き存在す。

 A 前項の費用中(    )に有益ならざりし物に付いては、先取

特権はその費用のため(  )を受けたる(    )に対してのみ存在

す。

308. 雇人給料の先取特権は(    )の雇人が受くべき最後の

(    )の給料に付き存在す。

309. @ 葬式費用の先取特権は(    )の(  )に応じて

なしたる葬式の費用に付き存在す。

 A 前項の先取特権は(    )がその(  )すべき親族の( 

 )に応じてなしたる葬式の費用に付いてもまた存在す。

310. 日用品供給の先取特権は、債務者又はその(  )すべき( 

 )の親族及びその(  )の生活に必要なる最後の(    )の飲食

品及び薪炭油の供給に付き存在す。

 

 

 

第2款 動産の先取特権

311. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の( 

   )の上に先取特権を有す。

 1 不動産の(    )

 2 (  )の(  )

 3 旅客または(  )の(  )

 4 公吏の(    )の(  )

 5 動産の(  )

 6 動産の(  )

 7 (  )又は(  )の供給

 8 (    )の労役

312. 不動産賃貸の先取特権は、その不動産の(  )その他賃貸

借関係より生じたる(    )の債務に付き(    )の(  )の

上に存在す。

第3款 不動産の先取特権

325. 左に掲げたる原因より生じたる債権を有する者は、債務者の( 

   )の上に先取特権を有す。

 1 不動産の(  )

 2 不動産の(  )

 3 不動産の(  )

326. @ 不動産保存の先取特権は不動産の保存費に付きその( 

   )の上に存在す。

 A 第321条第2項の規定は前項の場合にこれを準用す。

327. @ 不動産工事の先取特権は、工匠、技師及び(    )

が債務者の不動産に関してなしたる工事の費用に付きその(    )の

上に存在す。

 A 前項の先取特権は工事に因りて生じたる不動産の(  )が現存

する場合に限り、その(    )に付いてのみ存在す。

328. 不動産売買の先取特権は不動産の(  )及びその(  )

に付きその(    )の上に存在す。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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(行政書士試験研究会・著) 早稲田経営出版

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