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民法

 

第1編 総則

 

 

                           第5章 期間

 

138. 期間の計算法は(  )、裁判上の(  )又は(    )

に別段の定めある場合を除く外本章の規定に従う。

139. 期間を定むるに時をもってしたるときは(  )よりこれを起

算す。

140. 期間を定むるに日、週、月又は年をもってしたるときは(  )

の(  )はこれを算入せず。但し、その期間が(    )より始まる

ときはこの限りにあらず。

141. 前条の場合においては期間の(  )の終了をもって期間の満

了とす。

142. 期間の末日が(    )、日曜日その他の休日に当たるとき

は、その日に取引をなさざる(  )ある場合に限り、期間はその(  )

をもって満了とす。

143. @ 期間を定むるに日、週、月又は年をもってしたるときは( 

 )に従いてこれを算す。

 A 週、月又は年の始めより期間を起算せざるときは、その期間は最後

の週、月又は年においてその起算日に応当する日の(  )をもって満了

す。但し、月又は年をもって期間を定めたる場合において最後の月に応当

日なきときはその(  )の(  )をもって満期日とす。

 

 

 

                           第6章 時効

 

第1節 総則

144. 時効の効力はその(    )に遡る。

145. 時効は(    )がこれを(  )するにあらざれば裁判所

これによりて裁判をなすことを得ず。

146. 時効の利益は予めこれを放棄することを(  )。

147. 時効は左の事由に因りて中断す。

 1 (  )

 2 (  )、(    )又は(    )

 3 (  )

148. 前条の時効中断は(    )及びその(    )の間にお

いてのみその効力を有す。

153. 催告は(  )カ月内に(    )の(  )、(  )の

ためにする(  )若しくは(    )、(    )参加、(  )、

(    )又は(    )をなすにあらざれば時効中断の効力を有せ

ず。

157. @ 中断したる時効はその中断の事由の(  )したる時より

更にその進行始む。

 A 裁判上の(  )によりて中断したる時効は裁判の(  )したる

時より更にその進行始む。

159の2. 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については( 

   )の時より(    )は時効完成せず。

160. 相続財産に関しては(    )の確定し、(    )の選

任せられ又は(  )の(  )ありたる時より(    )は時効完成

せず。

161. 時効の期間満了の時に当たり天災その他避くべからざる事変の

ため時効を(  )すること能わざるときは、その妨碍の止みたる時より

(    )は時効完成せず。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

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(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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