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民法

 

第1編 総則

 

 

45. @ 法人はその設立の日より主たる事務所の所在地においては( 

   )、その他の事務所の所在地においては(    )内に登記をな

すことを要す。

 A 法人の設立はその(    )事務所の所在地において登記をなす

にあらざればこれをもって他人に対抗することを得ず。

 B 法人設立の後新たに事務所を設けたるときはその事務所の所在地に

おいては(    )内に登記をなすことを要す。

46. @ 登記すべき事項左のごとし。

 1 (  )

 2 (  )

 3 (    )

 4 (    )の年月日

 5 (  )時期を定めたるときはその時期

 6 (  )の総額

 7 (  )の方法を定めたるときはその方法

 8 (  )の氏名、(  )

 A 前項に掲げたる事項中に変更を生じたるときは、主たる事務所の所

在地においては(    )、その他の事務所の所在地においては(  

  )内にその登記をなすことを要す。登記前にありてはその変更をもっ

て他人に対抗することを得ず。

 B 理事の職務の執行を(  )し若しくはこれを(  )する者を選

任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取り消しありたるときは主た

る事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をなすことを要す。

この場合においては前項後段の規定を準用す。

50. 法人の住所はその(    )の所在地にあるものとす。

 

第2節 法人の管理

52. @ 法人には(  )又は(  )の(  )を置くことを要す。

 A 理事数人ある場合において定款又は寄付行為に別段の定めなきとき

は法人の事務は(  )の(    )をもってこれを決す。

53. 理事はすべて法人の事務につき法人を(  )す。但し定款の規

定又は寄付行為の趣旨に違反することを得ず。また社団法人にありては( 

 )の(  )に従うことを要す。

54. 理事の(    )に加えたる制限はこれをもって(  )の( 

   )に対抗することを得ず。

55. 理事は(  )、(    )又は(  )の(  )によりて

禁止せられざるときに限り(  )の行為の代理を他人に委任することを

(  )。

 

 

 

56. 理事の欠けたる場合において遅滞のため損害を生ずる虞れあると

きは(    )は(    )又は(    )の請求により(   

 )を選任す。

57. 法人と理事との利益相反する事項については理事は(    )

を有せず。この場合においては前条の規定によりて(    )を選任す

ることを(  )。

58. 法人には定款、寄付行為又は(  )の(  )をもって一人又

は(  )の(  )を置くことを(  )。

60. 社団法人の(  )は少なくとも毎年(  )回社員の(   

 )を開くことを(  )。

61. @ 社団法人の(  )は必要ありと認むるときは何時にても( 

   )を招集することを(  )。

 A 総社員の(    )以上より会議の目的たる事項を示して請求を

なしたるときは(  )は(    )を招集することを(  )。但し

この定数は(  )をもってこれを(  )することを(  )。

62. 総会の招集は少なくとも(  )前にその会議の(  )たる事

項を示し(  )に定めたる方法に従いてこれをなすことを(  )。

63. 社団法人の事務は(  )をもって理事その他の役員に委任した

るものを除く外すべて(  )の(  )によりてこれを行う。

64. 総会においては第62条の規定によりて予め(  )をなしたる

事項についてのみ(  )をなすことを(  )。但し(  )に別段の

定めあるときはこの限りにあらず。

65. @ 各社員の表決権は(  )なるものとす。

 A 総会に出席せざる社員は(  )をもって表決をなし又は(   

 )を出だすことを(  )。

 B 前2項の規定は(  )に別段の定めあるときはこれを(  )せ

ず。

66. 社団法人と或る社員との関係につき議決をなす場合においてはそ

の社員は表決権を(    )。

67. @ 法人の業務は(    )の監督に属す。

 A (    )は法人に対し監督上必要なる(  )をなすことを( 

 )。

 B (    )は何時にても(  )をもって法人の業務及び(  )

の状況を(  )することを得。

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

 

 * 条文の最新版等は下記を参照して下さい。

行政書士受験六法

(行政書士受験六法編集委員会・編) 東京法令出版

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(住宅新報社・編)  住宅新報社

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