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民法
第1編 総則
第5節 条件及び期限
127. @ ( )付き法律行為は条件成就の時よりその効力を
生ず。
A ( )付き法律行為は条件成就の時よりその効力を失う。
B 当事者が条件成就の効果をその( )に遡らしむる意思を表
示したるときはその( )。
128. 条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否未定の間において、
条件の成就に因りその行為より生ずべき( )の( )を害する
ことを得ず。
130. 条件の成就によりて不利益を受くべき当事者が( )にその
条件の成就を( )ときは相手方はその条件を( )したるもの
と( )ことを得。
131. @ 条件が法律行為の当時既に成就せる場合においてその条件
が停止条件なるときはその法律行為は( )とし解除条件なるとき
は( )とす。
A 条件の不成就が法律行為の当時既に確定せる場合においてその条件
が停止条件なるときはその法律行為は( )とし解除条件なるとき
は( )とす。
B 前2項の場合において当事者が条件の成就又は不成就を( )
間は第128条及び第129条の規定を準用す。
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132. 不法の条件を付したる法律行為は( )とす。不法行為を(
)をもって条件とするものまた同じ。
133. @ 不能の停止条件を付したる法律行為は( )とす。
A 不能の解除条件を付したる法律行為は( )とす。
134. ( )条件付き法律行為はその条件が単に( )の意
思のみに係るときは( )とす。
135. @ 法律行為に( )を付したるときはその法律行為の履行
は期限の到来するまでこれを請求することを( )。
A 法律行為に( )を付したるときはその法律行為の効力は期限の
到来したる時において( )。
136. @ 期限は( )の利益のために定めたるものと(
)。
A 期限の利益はこれを( )することを( )。但し、これがた
めに( )の利益を害することを得ず。
137. 左の場合においては( )は期限の利益を主張すること
を得ず。
1 債務者が( )の( )を受けたるとき
2 債務者が( )を( )し又はこれを( )したるとき
3 債務者が( )を( )する義務を負う場合において、これを
( )せざるとき
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6) (7)
(8) (9) (10) (11)
* 条文の最新版等は下記を参照して下さい。
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